使用人数と健康保険等の加入状況の人数の考え方
- 使用人数って、いつ時点の使用人数を記載すれば良いの
- 使用人数には、出向者の人数を含めても良いのかな・・・
- 健康保険等の加入状況の従業員人数には、出向者も含めるの・・・
東京都の場合、建設業許可申請書(本冊)の中に、使用人数(様式4号)や健康保険等の加入状況(様式7号の3)と言った書面が含まれています。
また、建設業者様が毎事業年度終了後に提出しなければならない決算変更届においても、建設業者様の人数に変更のある場合、使用人数(様式4号)や健康保険等の加入状況(様式7号の3)も合わせて提出しなければなりません。
建設業者様の中には、使用人数(様式4号)や健康保険等の加入状況(様式7号の3)について、余り意識されていない方もいらっしゃいます。
本記事では、普段は余り意識されない、使用人数(様式4号)と健康保険等の加入状況(様式7号の3)の人数の考え方(東京都の場合)について、特に迷いやすい事例を取り上げてご説明したいと思います。
いつ時点の人数を記載すれば良いの
使用人数(様式第4号)について
建設業許可の各種申請書において、使用人数(様式第4号)を提出しなければばらない場合、いつ時点の使用人数を記載しなければならないのでしょうか。
これについては余り悩まれる方はいらっしゃらないかと思います。
こちらの人数は、申請時(≒書面作成時)の使用人数を記載頂ければ良いのです。
それでは、決算変更届と合わせて使用人数(様式4号)を提出する場合は、どうなるのでしょうか。
少し、考えてください。
おわかりですね、こちらについては建設業者様の決算日における使用人数を記載することになります。
建設業許可の各種申請書とは異なって、決算変更届の提出時(≒書面作成時)の使用人数にはならないのです。
例えば、令和5年3月31日を決算日とされる建設業者様は、決算変更届を令和5年7月31日に提出したとしても、使用人数(様式4号)の年月日は令和5年3月31日現在となります。
健康保険等の加入状況(様式第7号の3)について
それでは、健康保険等の加入状況(様式7号の3)の従業員人数については、どのように考えればよいのでしょうか。
健康保険等の加入状況(様式7号の3)も使用人数(様式4号)と同じように、建設業許可の各種申請書と決算変更届のように記載する人数の基準日に違いはあるのでしょうか。
こちらも少し考えてください。
どうでしょうか?
実は、健康保険の加入状況(様式7号の3)については、記載する人数の基準日に違いはありません。
つまり、健康保険の加入状況(様式7号の3)は、建設業許可の各種申請書を提出する際も決算変更届と同時に提出する際も、いずれも提出時(≒書面作成時)の人数を記載することになります。
間違いやすいですよね。
ここで1点豆知識です。
ということは、例えば、建設業を専業とされている建設業者様において、決算変更届と同時に提出する使用人数(様式4号)と健康保険等の加入状況(様式7号の3)に記載する人数に違いが出てくることもあり得ると言うことです。
なんとなく気持ち悪いですが、使用人数(様式4号)と健康保険等の加入状況(様式7号の3)記載人数に違いがあっても間違いではありません。
※但し、関東地方整備局の場合、使用人数(様式4号)も健康保険等の加入状況(様式7号の3)の人数も決算日時点のものを記載することになっています。
※更に、関東地方整備局では、健康保険等の加入状況(様式7号の3)の人数に変更のあった場合には、決算日時点の確認書類(添付書類)も求められています。
※東京都についても健康保険等の加入状況(様式7号の3)の人数について、決算日時点の人数を記載することに運用変更されております(令和5年度手引より)。
合計人数は変わらないけど、内訳は変わる場合も提出するの
使用人数(様式4号)について
使用人数(様式4号)には、技術関係使用人の2つのカテゴリーと事務関係使用人の1つのカテゴリーを合算して合計人数を記載しています。
この合計人数には変更はないが、各カテゴリーの内訳に変更のある場合、決算変更届に合わせて使用人数(様式4号)も提出する必要はあるのでしょうか。
東京都の建設業許可申請・変更の手引には、「※変更がある場合のみ」と記載されています。
さぁ、考えてください。
どうです、わかりましたか。
答えは、「提出する必要はある」です。
建設業者様は、合計人数は変わらないので使用人数(様式4号)も提出しないで良いと思わないでください。
忘れずに決算変更届と合わせて使用人数(様式第4号)を東京都に提出してください。
健康保険等の加入状況(様式7号の3)について
健康保険等の加入状況(様式7号の3)は、常勤の従業員の数と常勤の役員(除く、監査役)の数を記載しています。
常勤の役員は、常勤の従業員の内数となっています。
こちらも従業員の総数は変わらないが、内数である常勤の役員の人数が変わった場合、決算変更届に合わせて健康保険等の加入状況(様式7号の3)も提出する必要はあるのでしょうか。
東京都の建設業許可申請・変更の手引には、「※加入の人数に変更がある場合のみ」と記載されています。
う~ん、どうでしょうか。
こちらについても「提出する必要はある」となります。
実は、この扱いについては弊事務所でも判断に迷うことがあり、東京都に確認したところ、「提出する必要あり」との回答を得ています。
建設業者様も健康保険等の加入状況(様式7号の3)の提出を忘れないように気を付けてください。
出向者の人数はどうなるの
使用人数(様式4号)について
建設業者様の場合、関連会社からの出向者が建設業者様に勤務されている場合も多くあります。
この出向者の在籍は出向元の関連会社に残ったとなっています。
でも、建設業者様の他の常勤の従業員と同じように建設業者様の事務所に毎日勤務されています。
この関連会社からの出向者は、使用人数(様式4号)に記載しなければならない方になるのでしょうか。
どう思いますか。
この関連会社からの出向者は、建設業者様の使用人数(様式4号)に記載しなければならない方となります。
「え~っ」と思われる建設業者様もいらっしゃるかもしれません。
でも、こう考えてみたら理解しやすいかと思います。
例えば、この関連会社からの出向者が建設業者様の専任技術者(専技)に就任されていたとします。
使用人数(様式4号)では、建設業者様における専任技術者(専技)になることのできる技術者の人数を確認しています。
現実に建設業者様の専任技術者(専技)になられている関連会社からの出向者は、当然、その人数(=使用人数)に入っていないとおかしいですよね。
そんなふうに考えると、今後は間違えることはなくなるかと思います。
健康保険等の加入状況(様式7号の3)
健康保険等の加入状況(様式7号の3)についてはどうなるのでしょうか。
関連会社からの出向者とは言え、建設業者様に毎日勤務しているのですから、常勤の従業員人数に含めてもよいのでしょうか。
こちらは比較的わかりやすいかと思います。
健康保険等の加入状況(様式7号の3)については、関連会社からの出向者の人数は含めません。
理由はわかりますか。
そう、関連会社からの出向者は、出向元の関係会社に在籍したままです。
従って、関連会社からの出向者は健康保険等の3保険については出向元(=関連会社)で加入しています。
そのため、出向先の建設業者様の健康保険等の加入状況(様式7号の3)の従業員人数には含まれないのです。
使用人数と健康保険等の加入状況の人数の考え方(まとめ)
- いつ時点の人数を記載すれば良いの
- 合計人数は変わらないけど、内訳は変わる場合も提出するの
- 出向者の人数はどうなるの
本記事では、普段余り意識されない、使用人数(様式第4号)と健康保険等の加入状況(様式第7号の3)の人数の考え方(東京都の場合)について、迷いやすい事例を取り上げてご説明しています。
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