準ずる地位における権限や管理経験で建設業許可を取得したいとお考えの方へ

  • 取締役の経験が5年ないと経営業務の管理責任者になれないの
  • 経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者って良くわからない・・・
  • 契約締結権限のある営業部長の管理経験を使って経営業務の管理責任者になれるの・・・

建設業許可を取得したい建設業者様の中には、経営業務の管理責任者(経管)の選定にお困りになるケースが沢山あります。

特に、就任直後の取締役を経営業務の管理責任者(経管)に予定されていた建設業者様は、経営業務の管理責任者(経管)の許可基準の厳しさを知って頭を抱えられます。

それでも、他の取締役が経営業務の管理責任者(経管)の許可基準をクリアーできれば、他の取締役を経営業務の管理責任者(経管)に就任させて建設業許可を取得できます。

しかし、他の取締役を用意できない場合、その建設業者様には経営業務の管理責任者(経管)に就任できる適任者はいないことになります。

その場合、建設業者様は、建設業許可の取得を諦めなければなりません。

経営業務の管理責任者に準ずる地位で建設業許可を取得

従って、何としても建設業許可を取得したい建設業者様は、色々な知恵を絞られることになります。

例えば、取締役は、役員就任前には、部長や執行役員といった取締役に次ぐ職位に就かれています。

こういった役員就任前の職位での権限や管理経験を経営業務の管理責任者(経管)の権限や経験と同じものとして活用できればとお考えになる方もいらっしゃるようです。

ここで注目されるのが、経営業務の管理責任者(経管)に準ずる地位や補佐(補助)経験による建設業許可の取得です。

<経営業務の管理責任者に準ずる地位と補佐(補助)経験>

法人の場合、執行役員等の役員に次ぐ職位が経営業務の管理責任者(経管)に準ずる地位として認められる可能性があります。

そして、準ずる地位における権限や管理経験を持って経営業務の管理責任者(経管)と同等の経験を有する者になれる場合があります。

個人事業の場合、個人事業主に次ぐ職制上の地位(個人事業主の専従者である子供や配偶者)にある者の経験が経営業務の管理責任者(経管)を補佐(補助)した経験として認められる場合があります。

準ずる地位による経営業務の管理責任者就任の要件

実際、弊事務所でも、準ずる地位と経営業務の管理責任者(経管)について次のようなご質問をお受けしております。

  • 『取締役に就任したばかりだけど、部長時代の職務経験で経営業務の管理責任者にはなれないのか』
  • 『親会社の営業部長をしていたが、その経験を経営業務の管理責任者としての経験とすることはできるか』
  • 『執行役員は、経営業務の管理責任者になれる役員経験に含まれないのか』

<執行役員等の準ずる地位における権限と管理経験>

取締役就任前の職位が、自動的に経営業務の管理責任者(経管)に準ずる地位として認められ、①経営業務の執行に関して役員に準ずる権限や②建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有していたと認められるのであれば、建設業者様はお悩みになることはないかもしれません。

しかし、経営業務の管理責任者(経管)に準ずる地位にあったことで、①経営業務の執行に関し役員に準ずる権限や②建設業の経営業務を総合的に管理した経験を有していたと直ちに認められるわけではありません。

準ずる地位にあって経営業務の管理責任者(経管)と同等の能力を認定されるには、様々な条件を満たさなければならないのです。

実際に準ずる地位にあって経営業務を執行する権限を持っていたとしても、そのことを多くの書面で証明しなければなりません。

また、仮に、確認書面を準備できたと思っても、そのことで直ちに準ずる地位にあった者が権限を持って経営業務を執行していたと認められるわけではありません。

と言うのも、準ずる地位による建設業許可の取得には、行政庁との事前協議を必須としているからです。

準ずる地位による経営業務の管理責任者(経管)については、行政庁との事前協議に基づいて特別な準備(確認書面の準備)を進めていかなければなりません。

このことは、準ずる地位にあった者の役員就任前の職位が営業部長や総務部長であっても、執行役員であっても同じです。

<準ずる地位にあって経営業務を補佐(補助)した経験>

準ずる地位には、経営業務を補佐(補助)した経験という許可基準もあります。

この許可基準も様々な確認書面を準備した上で、やはり行政庁との事前協議を必須としています。

加えて、この補佐(補助)経験の認定もかなり限定的になっています。

この経営業務を補佐(補助)した経験という許可基準は、事実上、個人事業主の死亡等による緊急事態に対する救済措置という意味合いが強くなっています。

【参考】建設業法施行規則第7条第1号

イ 常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であること

(1) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(2) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者

(3) 建設業に関して6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位ある者(イ(2)ではない者)として経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

準ずる地位における権限や管理経験で建設業許可を取得されたい方へのサポート

準ずる地位における権限や管理経験を使って経営業務の管理責任者(経管)に就任するには、行政庁との事前協議・特別に要求される確認書面等、通常の証明よりも多くの時間と労力を必要とします。

しかも、準ずる地位の権限や管理経験での建設業の経営経験の認定は極めて厳しくなっています。

弊事務所では、準ずる地位における権限や管理経験を使った建設業許可の申請について、行政庁との事前協議を慎重に行っていきます。

その上で、人的・物的要件の確認から、必要書類の収集、申請書の作成、行政庁への提出まで手続き全般を代行させていただきます。

弊事務所では、準ずる地位における権限や管理経験を使った経営業務の管理責任者(経管)をお考えの建設業者様からのご相談を承っております。

「ホームページを見た」とお伝えください。

貴社へ出張相談、資料から許可の可能性を丁寧に調査

建設業許可の申請では、様々な方法から効果的な要件証明方法を選び、その方法に合わせた証明資料の収集等を行わなければなりません。

また、準ずる地位における権限や管理経験を確認する際に必要となる書面等についても事前に吟味しておく必要があります。

そのため、弊事務所では初回のご相談を原則として出張相談としております。

貴社にある各種資料や準ずる地位についての情報を直接確認し、できる限り建設業許可を取得できるよう丁寧に調査いたします。

  • 貴社にある資料を丁寧に確認した上での判断をいたします。
  • ご多忙な社長様のお時間を大切にしております。
  • 初回相談は無料となっております。
    (申請可否等が不明の状態で料金はいただきません)

以上の理由からも、初回出張相談は、建設業者様に大変ご好評を頂いております。

もちろん現場からのご帰宅の途中で弊事務所にご来所いただくことも可能でございます。

その場合は社長様にご持参いただいた資料のみでの確認となってしまうため、できる限り出張相談のご利用をお勧めいたします。

サービスに含まれる内容

準ずる地位の権限・管理経験による建設業許可に関する初回相談
各許可要件の確認(準ずる地位に関する行政庁との事前協議を含む)
必要書類の収集(一部書類を除く)
準ずる地位の権限・管理経験による建設業許可申請書作成
行政庁への許可申請
社会保険労務士の紹介(ご希望の方)※

※お客様の中で、準ずる地位における権限や管理経験を使った建設業許可申請に際し、社会保険へのご加入をご検討の方はお声掛けください。

※建設業法の改正により、令和2年10月1日から社会保険への加入が建設業許可の要件となっております。

料金の目安

行政書士によって、準ずる地位における権限や管理経験による建設業許可申請をサポート・代行させていただく場合の料金目安です。

許可の種類 許可区分 証明方法 報酬額目安(税抜)
知事許可 一般 準ずる地位・国家資格 220,000円~
準ずる地位・実務経験 250,000円~
特定  準ずる地位 300,000円~
大臣許可 一般・特定  準ずる地位 330,000円~

法定手数料・登録免許税など

上記の料金目安の他、準ずる地位における権限や管理経験による建設業許可を取得するまでには、以下の法定手数料や登録免許税等の費用を必要とします。

許可の種類 法定手数料 登録免許税 その他の実費
知事許可 90,000円 数千円程度
大臣許可 150,000円 数千円程度

必要総額の目安

たとえば知事(一般)の建設業許可を、準ずる地位における権限や管理経験と国家資格者で申請する場合、料金や法定手数料等の必要総額の目安は以下の通りです。

知事(一般)・準ずる地位・国家資格証明の料金 220,000円~(税抜)
法定手数料(行政庁へ納付) 90,000円
その他の実費(証明書取得費用等) 数千円
合計額 310,000円~(税抜)+数千円

準ずる地位における権限や管理経験による建設業許可取得までの流れ

準ずる地位における権限や管理経験による建設業許可申請を、弊事務所にご依頼いただいた場合、許可取得までは概ね以下の流れになります。

途中で、銀行の残高証明書の取得等について、お客さまに直接行っていただくお手続きがあります。

これについても適宜、丁寧にご案内・フォローいたします。

お客さま お電話・メールにて出張相談をご予約ください。
行政書士 貴社(または弊事務所)にて直接、準ずる地位の権限・管理経験による建設業許可取得についてご相談をいたします。
お客さま 相談内容にご納得の後、業務の正式なお申込み。
行政書士 行政庁との事前協議及び準ずる地位の権限・管理経験について確認書類の収集を行います。※
行政書士 準ずる地位の権限・管理経験についての確認資料を提出いたします。※
行政庁 準ずる地位の権限・管理経験についての審査(約1ヶ月)※
行政書士 審査終了後、申請に必要となる書類の収集を行います。
行政書士 準ずる地位の権限・管理経験による建設業許可申請書を作成いたします。
お客さま 銀行の残高証明書等、一部必要書類をご取得頂きます。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、前半金+法定手数料をお振込ください。
お客さま 行政書士の作成した準ずる地位の権限・管理経験による建設業許可申請書等を確認いただきます。
行政書士 行政庁へ準ずる地位の権限・管理経験による建設業許可の申請を行います。
お客さま 弊事務所指定の口座へ、後半金+諸費用実費をお振込ください。
行政庁 許可の審査(約1ヶ月)
お客さま 許可通知書の受け取り(行政庁より郵送)

※行政庁との事前協議、準ずる地位における権限・管理経験についての確認書類、準ずる地位における権限・管理経験についての審査等については、許可行政庁によってその内容や期間等は異なります。

相談の際にご準備頂きたいもの

準ずる地位における権限・管理経験による建設業許可申請についてご相談の際は、該当者に関する以下の書類等をご準備いただくと迅速で丁寧な調査を行なえます。

  • 貴社の登記事項証明書(コピー可)
  • 定款・株主総会議事録・取締役会議事録・有価証券報告書 等
  • 組織図・業務分掌規程・取締役会規則・取締役就業規則
  • 執行役員規程・執行役員業務分掌規程 等

ご案内は以上となります。

ご不明な点がございましたら、弊事務所までお気軽にお電話・メールにてお問い合わせください。

貴社への出張相談は、初回無料にて承っております。お電話とメール、ご都合のよい方法でご連絡ください。(ご来所での相談をご希望の方も、予めお電話・メールでご予約ください)

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